[平成18年5月25日]
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成18年5月25日開催の取締役会において、平成18年6月27日開催予定の第68期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)「会社法」(平成17年法律第86号)、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律」(平成17年法律第87号)、「会社法施行規則」(平成18年法務省令
第12号)及び「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)が平成18年5月1日
に施行されたことにともない、次のとおり変更するものであります。
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1)単元未満株式について行使することができる権利を定めた規定を新設するものであります(変更案第10条)。
2)株主総会の効率的な運営を図るため、株主総会における代理人の数を定めるものであります(変更案第18条)。
3)株主総会参考書類等をインターネットで開示できるよう規定を新設するものであります(変更案第20条)。
4)取締役会の招集権者及び議長の規定を新設するものであります(変更案第26条)。
5)取締役会の機動的な運営、意思決定ができるよう、書面または電磁的記録による決議を可能とする規定を新設するものであります(変更案第28条第2項)。
6)会計監査人に関する規定を新設するものであります(変更案第41条及び第42条)。
7)定款に定めがあるとみなされる事項について規定するものであります(変更案第4条、第7条及び第12条第1項)。
その他、規定の整備、表現・条数の変更、引用条文・字句の修正を行うものであります。 |
(2)電子公告制度を導入するものであります(変更案第5条)。
2.定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日平成18年6月27日(火)(予定)
定款変更の効力発生日 平成18年6月27日(火)(予定)
≪別紙はPDFをご参照ください≫
以 上
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