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[平成17年4月28日]

訴訟の提起に関するお知らせ


 今般、平成17年4月12日付(平成17年4月19日フランスの執行吏から訴状(写)が送付されましたが、これは、外交ルートを通じて送付される訴状の正本ではないため、フランスの弁護士経由で真偽を確認する手続をとり、本件訴訟が提起されたとの認識にいたりました)で当社は下記の訴訟の提起を受けましたので、お知らせいたします。

 

 
1. 当該訴訟の提起があった裁判所及び年月日
パリ商事裁判所  平成17年4月12日
2. 当該訴訟を提起した者
(1)商号 TOKYO BUSINESS CONSULTANT SARL
(2)所在地 33, Avenue de l'opera a Paris (75002)
(3)代表者 代表取締役 松本隆太郎

3.

当該訴訟の内容及び請求金額
  (1)内容  当社は、平成10年12月1日にTOKYO BUSINESS CONSULTANT SARL社と海外事業展開について業務協定契約を締結しておりました。平成15年9月29日、海外事業拡大に向けて業務協定契約の内容見直しを同社に申し出、以後交渉を重ねたものの合意に至らず、平成16年6月28日に業務協定契約に基づき解約通知を同社に送付いたしました。
 これに対して、同社から追加手数料、代理店終了補償金(2年間の手数料相当額)及び損害賠償金の支払いを求めた本件訴訟の提起を受けました。
 

(2)請求金額

39,385千ユーロ (5,428百万円 平成17年4月27日TTMレートにて換算)
(参考:平成16年3月期末 当社純資産19,224百万円)
4. 今後の見通し
 当社といたしましては、契約解約について正当な手続を踏んでいるにもかかわらず、同社が法的な裏付けのない法外な金額を請求するものであり、裁判手続で当社の正当性を主張して争っていく方針であります。
 なお、本件による当社業績への影響はないと認識しております。

 



以  上


     
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